スパム対策が強化された法案が可決されて、いよいよ施行となります。
今年の12月、つまり来月ですね。
オプトイン方式が使えなくなるというのが大きなポイントで
メールを送ってから了承を得るという方法が使えなくなります。
メールを送って良いという了解がないと送れなくなるということです。
抜け道もありそうですが、規制強化の方向には変更はありません。
架空メルアドとはコンピューターで自動生成したアドレスで、そこにメールを送る、つまり最初から迷惑メールなんですがそれをやる人には罰金がたくさんかかりますよってことです。
いわゆる迷惑メール防止を総務省が定め今年6月、法改正の承認が国会を通過し、本年12月1日から、施行されます。
此れに伴い、営業メールに類する制限が大幅に強化されました。
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特定電子メール法改正の詳細
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特定電子メール法の改正について
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特定電子メール法とは、迷惑メールを防止するために総務省が進めている
施策に関連して、平成14年に制定されたものです。過去、平成17年と
本年に改正が行われています。
これまで架空メールアドレスへの送信の禁止などを定めていましたが、迷惑
メールが減らない状況を踏まえ、規制を強化するため6月に法改正されました。
主なポイントは以下のとおりです。
1)広告メールはこれまでオプトアウト(受信者が拒否したら、その後送信
を止める代わり、初回は送って良いとする考え方)でしたが、これがオプト
イン(受信者の承認なしには送ってはいけないとする考え方)に変わります。
2)法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げる
など罰則を強化されます。また電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者
(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができるように
なります。
1.「オプトイン方式」による法規制の運用と執行
2.技術的対策
3.事業者による自主的な措置
4.利用者への啓発と相談体制の充実
5.国際連携
の5項目をあげている。
「オプトイン方式」の対象には、広告、宣伝メールとあわせ、広告、宣伝を行っ
ている
サイトへの誘導メールをはじめ、SNSへの招待メールや懸賞の通知メールも含まれ
る。
ただし、金融機関と顧客などの取引関係にある場合や、書面(名刺なども含む)
で自己の
メールアドレスを通知している場合、更には自己のメールアドレスを公表してい
る事業者
(営業を営む個人を含み、受取拒否を明示していない場合)に対するビジネス向
けメールや、
フリーメールに付随した広告、宣伝などは、オプトイン方式の例外となる。
1 オプトイン方式による規制の導入
(1) 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合
を除き、
あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプト
イン方式」)
を導入する。
(2) あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受
けた
ときは以後の送信をしてはならないこととする。
(3) 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連
絡先となる
電子メールアドレス・URL等を表示することとする。
(4) 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。


